診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (570 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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なお、頸腕症候群及び五十肩に対するものについては算定できない。
K126-2
自家培養軟骨組織採取術
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にか
かわらず、一連のものとして算定する。
K133-2
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)
頸椎又は胸椎の1又は2以上の椎間に係る後縦靱帯骨化症に対して、前方又は前側方から病
巣に到達した場合に算定する。
K134
椎間板摘出術
椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
K134-4
椎間板内酵素注入療法
適正使用ガイドを遵守して実施した場合に限り算定する。
K141-2
寛骨臼移動術
寛骨臼全体を移動させ関節軟骨で骨頭の被覆度を高め安定した股関節を再建するものであり、
寛骨臼回転骨切り術、寛骨臼球状骨切り術、ホフ骨切り術、ガンツ骨切り術、スティールのト
リプル骨切り術、サルター骨切り術等を行った場合に算定する。
K142
(1)
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
「2」後方又は後側方固定から「4」前方後方同時固定までの各区分に掲げる手術の費
用には、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る「5」椎弓切除及び「6」椎弓形
成の費用が含まれる。
例1
第 10 胸椎から第 12 胸椎までの後方固定及び第 11 胸椎の椎弓切除を実施した場合の
算定例
下記ア及びイを合算した点数を算定する。
ア
「2」後方又は後側方固定の所定点数
イ
「2」後方又は後側方固定の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数
例1
第10胸椎
椎弓切除を実施
後方固定術を実施
第11胸椎
後方固定術を実施
第12胸椎
例2
第 10 胸椎から第 12 胸椎までの後方固定及び第9胸椎の椎弓切除を実施した場合の算
定例
下記のア、イ及びウを合算した点数を算定する。
ア
「2」後方又は後側方固定の所定点数
イ
「2」後方又は後側方固定の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数
ウ
「5」椎弓切除の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数
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