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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (619 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィン

を装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。
K735-5

腸管延長術

腸管延長術は、短腸症候群の患者の拡張した残存小腸に対し、自動縫合器を用いて切離延長
を行った場合に算定する。
K736

人工肛門形成術

人工肛門造設後における、人工肛門狭窄又は腸管断端の過不足により、改めてそれを拡張又
は整形した場合は、本区分により算定する。
K739

直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)

マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
K740
(1)

直腸切除・切断術
「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛

門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細
書の摘要欄に手術内容を記載すること。
(2)

「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含

まれ、別に算定できない。
(3)

「注1」に規定する人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的

人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医
学的な必要性を記載すること。
K740-2
(1)

腹腔鏡下直腸切除・切断術

「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛

門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細
書の摘要欄に手術内容を記載すること。
(2)

「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含

まれ、別に算定できない。
(3)

「注1」に規定する人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的

人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医
学的な必要性を記載すること。
K741-2

直腸瘤手術

直腸瘤に対して、経腟的又は経肛門的に行った場合に算定する。
K742
(1)

直腸脱手術
「1」の「ロ」は、デロルメ法又はアルテマイヤー法により実施された場合に限り算定

する。
(2)

「K865」子宮脱手術及び「K887-2」卵管結紮術を併せて行った場合は、「4」
により算定する。

K743
(1)

痔核手術(脱肛を含む。)
内痔核に対するミリガン・モーガン手術により1か所又は2か所以上の手術を行った場

合は、「4」により算定する。
(2)

ホワイトヘッド手術は、「4」により算定する。

(3)

自動吻合器を用いて痔核手術を行った場合は、本区分の「6」により算定する。ただし、
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