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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (571 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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椎弓切除を実施

例2
第9胸椎

第10胸椎
後方固定術を実施

第11胸椎
後方固定術を実施
第12胸椎

(2)

骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、「K186」
脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。

K142-2
(1)

脊椎側彎症手術

「注」に規定する胸郭変形矯正用材料を用いた場合とは、「2」の「ロ」交換術を行う
場合を指しており、「1」の場合には適用されない。

(2)

矯正術を前提として行われるアンカー補強手術(foundation 作成)は「K142」脊椎
固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の「2」後方又は
後側方固定にて算定する。また、その一連の治療として数か月後に行われる矯正術は「2」
の「ロ」交換術にて算定する。

(3)

「2」の「ロ」交換術とは、患者の成長に伴い、ロッド又はグレードルを含めた全体の
交換が必要となった場合の術式を指す。一部のクリップ等を交換し、固定位置の調整等を
行った場合は「ハ」伸展術にて算定する。

K142-6

歯突起骨折骨接合術

歯突起骨折に対して、椎間の可動域を温存しながら骨接合術を行った場合に算定する。
K142-7

腰椎分離部修復術

腰椎分離症に対して、椎間の可動域を温存しながら修復術を行った場合に算定する。
K144

体外式脊椎固定術

(1)

体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用
して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用
は所定点数に含まれる。

(2)

ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度
のものに限り副木として算定できる。

第3款

神経系・頭蓋

第3款

神経系・頭蓋の手術において神経内視鏡を使用した場合の当該神経内視鏡に係る費用

は、当該手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
K145

穿頭脳室ドレナージ術

(1)

穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)

当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、
「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

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