診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (438 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ク
薬効分類が血液製剤類のもので、血友病の者に対して用いた場合
ケ
薬効分類がその他の腫瘍用薬のもので、慢性骨髄性白血病に対して用いた場合
コ
アからケまでの内服薬と併用する薬効分類が健胃消化剤のもので、アからケまでに該
当する疾患に対して用いた場合
(12)
「注8」に規定する外来後発医薬品使用体制加算は、後発医薬品の品質、安全性、安定
供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が
整備されている保険医療機関を評価したものであり、診療所においてのみ算定する。
(13)
「注9」に規定する向精神薬調整連携加算については、直近の処方が向精神薬多剤投与
又は向精神薬長期処方に該当する患者であって、当該処方において直近の処方から抗不安
薬等の種類数又は1日当たり用量が減少したものについて、薬剤師又は看護職員に処方内
容の変更に伴う心身の状態の変化について確認を指示した場合に算定する。指示に当たっ
ては、処方の変更点を説明するとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMD
A)による「PMDAからの医薬品適正使用のお願い(No.11
2017 年3月)」又は睡眠薬
の適正使用及び減量・中止のための診療ガイドラインに関する研究班(平成 24 年度厚生労
働科学研究・障害者対策総合研究事業)が作成した「睡眠薬の適正な使用と休薬のための
診療ガイドライン」等を参考に特に留意すべき症状等について具体的に指示をすること。
(14)
(13)における「抗不安薬等の種類数の減少」については、一般名で種類数を計算した場
合に抗不安薬等の種類数が減少している場合をいう。また、「抗不安薬等の1日当たり用
量の減少」には、一般名で用量を計算した場合に抗不安薬等の用量が減少している場合を
いい、定期処方を屯服に変更した場合が含まれること。
(15)
外来後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある
先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の
割合が 75%以上、85%以上又は 90%以上であるとともに、外来において後発医薬品(ジェ
ネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲
示している保険医療機関において、1処方につき5点、7点又は8点を所定点数に加算す
る。
第3節
薬剤料
F200
薬剤
(1)
「注2」については、「F100」処方料の(3)に準じるものとする。
(2)
「注2」の算定は、外来の場合に限る。なお、1処方とは処方料の算定単位となる処方
をいう。
(3)
1回の処方において、2種類以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別
の薬包等に調剤しても、服用時点及び服用回数が同じであるものについては、次の場合を
除き1剤として算定する。
ア
配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
イ
固形剤と内用液剤の場合
ウ
内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合
(4)
「注1」における「その他の特定の疾患」とは、難病の患者に対する医療等に関する法
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