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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(受診日数:○日)」を記載すること。
(8)

入院医療機関においては、診療報酬明細書の摘要欄に、「他医療機関を受診した理由」、
「診療科」及び「 ○
他 (受診日数:○日)」を記載すること。ただし、(6)のウの特定入院
料等を 10%減算する場合(ただし書に該当し5%減算する場合を含む。)には、他医療機
関のレセプトの写しを添付すること。

(9)

入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者であって「診療報酬の算定方法」に
より入院料を算定する患者に限る。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院
中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない
専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において
実施された診療に係る費用は、入院医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様の取扱
いとし、入院医療機関において算定すること。なお、この場合の医療機関間での診療報酬
の分配は、相互の合議に委ねるものとする。



外泊期間中の入院料等
(1)

入院患者の外泊期間中の入院料等については、入院基本料(療養病棟入院基本料を算定
する療養病棟にあっては、外泊前日の入院基本料)の基本点数の 15%又は特定入院料の 15
%を算定するが、精神及び行動の障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合は
更に 15%を算定できる。ただし、入院基本料の基本点数又は特定入院料の 30%を算定する
ことができる期間は、連続して3日以内に限り、かつ月(同一暦月)6日以内に限る。
外泊中の入院料等を算定する場合においては、その点数に1点未満の端数があるときは、
小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする。
なお、当該外泊期間は、7の入院期間に算入する。

(2)

入院中の患者が在宅医療に備えて一時的に外泊するに際して、当該在宅医療に関する指
導管理が行われた場合は、(1)に規定する点数に加えて、「C100」に掲げる退院前在
宅療養指導管理料を、外泊初日に1回に限り算定できる。



入院期間の計算
(1)

入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院し
た日をいい、保険医療機関ごとに起算する。
また、A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り、B傷病についても入院の必要がある
場合(例えば、結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院で
きる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても、入院期間は
A傷病で入院した日を起算日とする。

(2)

(1)にかかわらず、保険医療機関を退院後、同一傷病により当該保険医療機関又は当該
保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は、当該保険医
療機関の初回入院日を起算日として計算する。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、新たな入院日を起算日とする。


1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり、
その後再発して当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機
関に入院した場合



退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍、難病の患者に対する医療等に関する法律
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