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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (295 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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C166

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算

外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後
も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。
C168

携帯型精密輸液ポンプ加算

携帯型精密輸液ポンプ加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必
要な全ての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
C168-2
(1)

携帯型精密ネブライザ加算

本加算は、吸入用のプロスタグランジンI 2 製剤を使用するに当たり、一定量の薬液を効
率的に吸入させるため、患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネ
ブライザを使用した場合に算定する。

(2)

携帯型精密ネブライザ加算には、携帯型精密ネブライザを使用するに当たって必要な全
ての費用が含まれ、別に算定できない。

C169

気管切開患者用人工鼻加算

喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
C170
(1)

排痰補助装置加算
排痰補助装置加算は、在宅人工呼吸を行っている患者であって、換気能力が低下し、自

力での排痰が困難と医師が認めるものに対して、排痰補助装置を使用した場合に算定でき
る。
(2)

注に規定する神経筋疾患等の患者とは、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症、脳性
麻痺、脊髄損傷等の患者をさす。

C171
(1)

在宅酸素療法材料加算
在宅酸素療法材料加算1は、「C103」在宅酸素療法指導管理料の「1」を算定すべ

き指導管理を行った患者に対し、保険医療機関からチアノーゼ型先天性心疾患の患者に小
型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発生器が提供される場合に、3月に3回
に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品
その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。
(2)

在宅酸素療法材料加算2は、「C103」在宅酸素療法指導管理料の「2」を算定すべ
き指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅酸素療法装置が提供される場合に、
3月に3回に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要
な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。

C171-2

在宅持続陽圧呼吸療法材料加算

在宅持続陽圧呼吸療法材料加算には、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を
算定する患者に対し、保険医療機関が貸与する持続陽圧呼吸療法装置に係る費用のうち、装置
に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれ、3月に3回に限り算定できる。
C171-3

在宅ハイフローセラピー材料加算

在宅ハイフローセラピー材料加算は、「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料
を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅ハイフローセラピー装置が
提供される場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のう
ち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。

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