診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (140 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(12)
短期滞在手術等基本料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合は、算定の期日に
かかわらず、所定点数の 100 分の 90 の点数で算定する。ただし、短期滞在手術等基本料3
を算定している月においては、退院日の翌日以降に限る。
(13)
短期滞在手術等基本料1を算定する際、使用したフィルムの費用は、「E400」のフ
ィルムの所定点数により算定する。
(14)
同一の部位につき短期滞在手術等基本料1に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以
上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚
目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の 100 分の 50 に相当する点数で
別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算
定できない。
(15)
短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象
となる手術等を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本
料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(16)
短期滞在手術等基本料1を算定する場合、実施した当該基本料の対象手術等を診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。
(17)
短期滞在手術等基本料に包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合には、当該
検査の結果が陰性であった場合を含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、
文書により提供すること。
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