診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (284 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ア
薬液が取り出せない構造であること
イ
患者等が注入速度を変えることができないものであること
また、(1)の抗悪性腫瘍剤等の投与とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは
輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤
を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、
ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。
(3)
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料の「1」
又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている
患者 に 対 し、 当 該保 険 医 療機 関 の 保険 医 と、 「 C 10 8 」 在宅 麻 薬等 注 射 指導 管 理 料の
「1」又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する保険医療機関の
保険医とが連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関す
る指導管理を行った場合に算定する。
(4)
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する医師は、以下のいずれかの緩和ケアに関す
る研修を修了している者であること。
ア
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和
ケア研修会
イ
緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究
センター主催)等
C109
(1)
在宅寝たきり患者処置指導管理料
在宅における創傷処置等の処置とは、家庭において療養を行っている患者であって、現
に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、在宅において自ら又は
その家族等患者の看護に当たる者が実施する創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテ
ル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿(尿道拡張を
要するもの)、鼻腔栄養、ストーマ処置、喀痰吸引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置をいう。
(2)
「これに準ずる状態にあるもの」とは、以下に掲げる疾患に罹患しているものとして、
常時介護を要する状態にあるものを含むものである。
ア
難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条第4
項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療
費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに
限る。)
イ
「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第 242 号)に掲げる疾患
(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているも
のに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合
等を含む。)
(3)
在宅寝たきり患者処置指導管理料は、原則として、当該医師が患家に訪問して指導管理
を行った場合に算定する。ただし、寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあ
るものが、家族等に付き添われて来院した場合については、例外的に算定することができ
る。
(4)
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)につい
- 284 -