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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

在宅患者訪問栄養食事指導料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医
師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。
また、在宅患者訪問栄養食事指導料2は、診療所において、当該診療所以外(公益社団

法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ
ン」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、
対面による指導を行った場合に算定する。
(3)

在宅患者訪問栄養食事指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう
単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険
医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係に
ある保険医療機関において算定するものを含む。以下この区分において同じ。)の人数を
いう。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞ
れのユニットにおいて、在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する人数を、単一建物診療患
者の人数とみなすことができる。

(4)

1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、
患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、
当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数
の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、当該保険医療機関が在宅患
者訪問栄養食事指導料を算定する者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者
が1人の場合」を算定する。

(5)

「注3」に規定する交通費は実費とする。

(6)

上記以外の点に関しては、「B001」の「9」外来栄養食事指導料における留意事項
の例による。

C010
(1)

在宅患者連携指導料
在宅患者連携指導料は、在宅での療養を行っている患者の診療情報等を、当該患者の診

療等を担う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当
該診療情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものである。
例えば、在宅での療養を行っている一人の患者に対して、保険医療機関の保険医と保険
医である歯科医師がそれぞれ訪問診療により当該患者の診療を担っている場合において、
保険医である歯科医師が訪問診療を行った際に得た当該患者の口腔内の状態に関する診療
情報を保険医に対して文書等で提供し、保険医が当該患者に訪問診療を行った際に、その
情報を踏まえた指導を行った場合に算定できる。
(2)

在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な者に対して、患者の同意を得て、
月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有され
た診療情報を基に、患者又はその家族等に対して指導等を行った場合に、月1回に限り算
定する。

(3)

単に医療関係職種間で当該患者に関する診療情報を交換したのみの場合や訪問看護や訪
問薬剤指導を行うよう指示を行ったのみでは算定できない。

(4)

他職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに患者への指導等に反映させるよ
う留意しなければならない。また、当該患者の療養上の指導に関する留意点がある場合に
は、速やかに他職種に情報提供するよう努めなければならない。
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