診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (244 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の2の(1)及び(2)、第 14 の2
在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)の規定による。
(9)
1週間のうち院外処方箋を交付した日がある場合は、当該1週間分を「院外処方箋を交
付する場合」で算定し、それ以外の場合は「院外処方箋を交付しない場合」で算定する。
なお、当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週
間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分につい
て算定する。
(10)
「注2」に規定する加算は、在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した場合であ
って、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。ただし、(1
2)のイに基づき、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注7」又は「C001-2」
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する「C001」在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)の「注7」に規定する加算を算定する場合には、算定できない。
(11)
当該患者の診療に係る費用は、(12)に掲げる費用及び「注2」の加算を除き、全て所定
点数に含まれる。ただし、同一月において在宅がん医療総合診療料が算定された日の前日
までに算定された検体検査判断料等については、別に算定できる。
(12)
「注3」の特に規定するものとは次の費用であり、当該費用は、要件を満たせば在宅が
ん医療総合診療料と別に算定できる。
ア
週3回以上の訪問診療を行った場合であって、訪問診療を行わない日に患家の求めに
応じて緊急に往診を行った場合の往診料(「C000」往診料の「注1」及び「注2」
の加算を含む。)(ただし、週2回を限度とする。)
イ
「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注6」に規定する加算及び「注7」に規定
する加算並びに「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「注5」に規定する加算及
び「注6」の規定により準用する「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注7」に規
定する加算(ただし、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注6」に規定する加算
又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「注5」の加算を算定する場合には、
「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」の加算及び「C005-1-2」同
一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」の規定により準用する「C005」在宅患者
訪問看護・指導料の「注 10」の加算、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注7」
の加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「注6」の規定により準用する
「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する場合には、在宅がん
医療総合診療料の「注2」の加算、「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」
の加算及び「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」の規定に
より準用する「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」の加算は別に算定でき
ない。なお、在宅療養支援診療所及びその連携保険医療機関が連携して「C001」在
宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注6」の加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
の「注5」に規定する加算の要件を満たした場合には在宅療養支援診療所が、当該「C
001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注7」の加算又は「C001-2」在宅患者訪問
診療 料(Ⅱ)の 「 注6 」の 規定 によ り準 用 する 「C 00 1」 在宅 患 者訪 問診 療料(Ⅰ)の
「注7」の加算の要件を満たした場合については、看取った保険医療機関が診療報酬請
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