診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (102 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「注5」に規定する加算の 1 日当たりの算定患者数は、管理栄養士 1 名につき、10 人以
内とする。また、当該加算及び「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する患者
数は、管理栄養士 1 名につき、合わせて 15 人以内とする。
(9)
「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算は、重症患者対応に係る体制について、
集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価したものである。
(10)
「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算は、特定集中治療室管理料を算定してい
る患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。
(11)
「注7」に規定する特定集中治療室遠隔支援加算は、特定集中治療室管理料を算定して
いる患者について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び関係学会
の定めるガイドラインを参考に通信環境等を整備した上で、情報通信機器を用いて支援側
の保険医療機関と連携して特定集中治療室管理を行った場合に被支援側の保険医療機関に
おいて算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ね
るものとする。
(12)
特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合
には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(17)と同様であること。
A301-2
(1)
ハイケアユニット入院医療管理料
ハイケアユニット入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態に準じる状
態にあって、医師がハイケアユニット入院医療管理が必要であると認めた者であること。
(2)
ア
意識障害又は昏睡
イ
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ
急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ
急性薬物中毒
オ
ショック
カ
重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ
広範囲熱傷
ク
大手術後
ケ
救急蘇生後
コ
その他外傷、破傷風等で重篤な状態
「注3」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、ハイケアユニット入院医療
管理料を算定する病室に入室した患者に対する、早期離床・リハビリテーションチームに
よる総合的な離床の取組を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、
「A301」の特定集中治療室管理料の(5)と同様であること。
(3)
「注4」に規定する早期栄養介入管理加算は、重症患者のハイケアユニット入院医療管
理料を算定する病室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師
等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したも
のであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料の
(6)から(8)までと同様であること。
(4)
ハイケアユニット入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入
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