診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (380 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Compu
ted Tomography)による測定がある。
(6)
MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断
を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料
(「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方によ
り算定する。ただし、「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別
に算定できる。
D218
分娩監視装置による諸検査
分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣
痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録
した場合も、所定点数に含まれる。
D219
(1)
ノンストレステスト
ノンストレステストは、以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。
ア
40 歳以上の初産婦である患者
イ
BMIが 35 以上の初産婦である患者
ウ
多胎妊娠の患者
エ
子宮内胎児発育不全の認められる患者
オ
子宮収縮抑制剤を使用中の患者
カ
妊娠高血圧症候群重症の患者
キ
常位胎盤早期剥離の患者
ク
前置胎盤(妊娠 22 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
ケ
胎盤機能不全の患者
コ
羊水異常症の患者
サ
妊娠 30 週未満の切迫早産の患者で、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化
のいずれかの切迫早産の兆候を示し、かつ、以下のいずれかを満たすもの
(イ)
前期破水を合併したもの
(ロ)
経腟超音波検査で子宮頸管長が 20 ㎜未満のもの
(ハ)
切迫早産の診断で他の医療機関から搬送されたもの
(ニ)
早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの
シ
心疾患(治療中のものに限る。)の患者
ス
糖尿病(治療中のものに限る。)又は妊娠糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
セ
甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者
ソ
腎疾患(治療中のものに限る。)の患者
タ
膠原病(治療中のものに限る。)の患者
チ
特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
ツ
白血病(治療中のものに限る。)の患者
テ
血友病(治療中のものに限る。)の患者
ト
出血傾向(治療中のものに限る。)のある患者
ナ
HIV陽性の患者
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