診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (259 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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C007
(1)
訪問看護指示料
訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院
による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指
示を行うことを評価するものであり、在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医
(患者が選定する保険医療機関の保険医に限る。以下この項において「主治医」という。)
が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、別紙様式 16 を参
考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者が選
定する訪問看護ステーション等に対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を
行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。
(2)
主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材
料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。
(3)
指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うこと
を原則とし、訪問看護指示料は、退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行ってい
る患者について1月に1回を限度として算定できる。なお、同一月において、1人の患者
について複数の訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付した場合であって
も、当該指示料は、1月に1回を限度に算定するものであること。
ただし、A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において「C005」在宅
患者 訪 問 看護 ・ 指導 料 又 は「 C 0 05 - 1- 2 」 同一 建 物 居住 者 訪問 看 護 ・指 導 料 及び
「I012」精神科訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は当
該患者について訪問看護指示料は算定できない。
(4)
「注2」に規定する特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増
悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該
患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式 18 を参
考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対し
て交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度と
して算定する。ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪
問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できな
い場合であること。また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。
なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から 14 日以内に限り
実施するものであること。
【厚生労働大臣が定める者】
(5)
ア
気管カニューレを使用している状態にある者
イ
以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者
(イ)
NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度
(ロ)
DESIGN-R2020 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又は D5
患者の主治医は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに訪問
看護指示書及び特別訪問看護指示書(以下この項において「訪問看護指示書等」という。)
を作成すること。当該訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険
医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーション等に交付すること。ま
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