診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (75 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険
医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情
報が文書により提供されているものに限る。)
ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、
単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
(2)
当該加算は、1入院に 20 日を限度として所定点数に加算する。ただし、第2部通則5に
規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。
(3)
1入院の期間中に、「A237」ハイリスク分娩等管理加算を算定するハイリスク分娩
管理又は地域連携分娩管理とハイリスク妊娠管理を併せて行うことは可能であり、ハイリ
スク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を併せ、1入院当
たり 28 日を限度として算定できるが、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算
を算定する日と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩管理加算
又は地域連携分娩管理加算に含まれ、別に算定できない。
(4)
妊婦とは産褥婦を含まない。
[早産指数(tocolysis index)]
スコア
0
1
2
3
4
子宮収縮
無
不規則
規則的
-
-
破水
無
-
高位破水
-
低位破水
出血
無
有
-
-
-
子宮口の開大度
無
1㎝
2㎝
3㎝
4㎝以上
A237
(1)
ハイリスク分娩等管理加算
「1」ハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦で
あって、医師がハイリスク分娩管理が必要と認めた者であること。
ア
妊娠 22 週から 32 週未満の早産の患者
イ
40 歳以上の初産婦である患者
ウ
分娩前のBMIが 35 以上の初産婦である患者
エ
妊娠高血圧症候群重症の患者
オ
常位胎盤早期剥離の患者
カ
前置胎盤(妊娠 28 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
キ
双胎間輸血症候群の患者
ク
多胎妊娠の患者
ケ
子宮内胎児発育遅延の患者
コ
心疾患(治療中のものに限る。)の患者
サ
糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
シ
特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
ス
白血病(治療中のものに限る。)の患者
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