診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (238 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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患者又は患者の家族に文書により提供し、説明していること。
(ニ)
当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針
について、当該医療機関と連携する医療機関との月に1回程度の定期的なカンファ
レンスにより当該連携医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報につ
いてICT等を活用して連携する医療機関が常に確認できる体制を確保している場
合はこの限りでない。
イ
在宅療養移行加算3については、以下の全ての要件を、在宅療養移行加算4について
は以下の(イ)から(ニ)を満たして訪問診療を実施した場合に算定する。なお、在宅療養
移行加算3又は4を算定して訪問診療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すれ
ばよく、市町村や地域医師会との協力により(イ)又は(ロ)に規定する体制を確保するこ
とでも差し支えない。
(イ)
往診が必要な患者に対し、当該医療機関又は連携する他の医療機関が往診を提供
する体制を有していること。
(ロ)
当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24 時間の連絡体制を
有していること。
(ハ)
訪問看護が必要な患者に対し、当該医療機関、連携する他の医療機関、連携する
訪問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保していること。
(ニ)
当該医療機関又は連携する他の医療機関の診療時間内及び診療時間外の連絡先電
話番号等、緊急時の注意事項等について、患者又は患者の家族に文書により提供し、
説明していること。
(ホ)
当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針
について、当該医療機関と連携する他の医療機関との月1回程度の定期的なカンフ
ァレンスにより連携する他の医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情
報についてICT等を活用して連携する他の医療機関が常に確認できる体制を確保
している場合はこの限りでない。
(21)
(20)のアの(イ)及びイの(イ)に掲げる連携する他の医療機関が訪問診療を行った場
合には、当該他の医療機関では、在宅時医学総合管理料は算定できない。また、当該他の
医 療 機関 が 、 患 家 を 訪 問 し て 診療 を 行 っ た 場 合 に は 、 「C 0 0 1 」 在 宅 患 者 訪 問診 療料
(Ⅰ)及び「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は算定できず、「C000」往診料を
算定すること。また、訪問看護が必要な患者については、当該患者の訪問看護を提供する
訪問看護ステーション等に対し、当該他の医療機関の医師による指示についても適切に対
応するよう、連携を図ること。
(22)
在宅療養移行加算を算定するに当たって、ICTを用いて連携機関と患者の個人情報を
取り扱う場合には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
イン」に対応していること。
(23)
在宅時医学総合管理料の「注 10」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によ
り準用する在宅時医学総合管理料の「注 10」に規定する包括的支援加算は、特掲診療料の
施設基準等別表八の三に規定する状態の患者に対し、訪問診療を行っている場合に算定す
る。当該状態については、以下のとおりとし、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細
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