よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (463 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(15)

「注5」及び「注6」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する
患者について、月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準
的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であるこ
と。

(16)

「注7」における「所定点数」とは、「注1」から「注6」までを適用して算出した点
数である。

(17)

「注8」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大血管
疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。

(18)

要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、介
護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が
得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月
以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を
文書により提供すること。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、
当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、
当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。なお、こ
の場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合
には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。

(19)

廃用症候群リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機
関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた
場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書
又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。なお、この場合にお
いて、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標
設定等支援・管理シートも併せて提供すること。

H002
(1)

運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、
種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的
適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合
に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特
掲診療料第9部処置の項により算定する。
(2)

運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の
六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リ
ハビリテーションが必要であると認めるものである。


急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・
腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢
以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のも
のをいう。



慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来して
いる患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器
- 463 -