診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (157 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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喘息治療管理料
(1)
喘息治療管理料1は、保険医療機関が、ピークフローメーター、ピークフロー測定日
記等を患者に提供し、計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、
当該ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれる。
なお、喘息治療管理料1において、「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことを
いう。
(2)
喘息治療管理料2は、6歳未満又は 65 歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロイド
薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を患者に提供
し、服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定する。指導に当たっては、吸入補助器
具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明し、指導内容の要点を診療録に
記載する。なお、この場合において、吸入補助器具に係る費用は所定点数に含まれる。
(3)
喘息治療管理料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなけ
ればならない。ただし、これらの機械及び器具を備えた別の保険医療機関と常時連携体
制をとっている場合には、その旨を患者に対して文書により説明する場合は、備えるべ
き機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。
(4)
ア
酸素吸入設備
イ
気管内挿管又は気管切開の器具
ウ
レスピレーター
エ
気道内分泌物吸引装置
オ
動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)
カ
スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)
キ
胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)
ピークフローメーターによる治療管理の実施に当たっては、関係学会よりガイドライ
ンが示されているので、治療管理が適切になされるよう十分留意されたい。
(5)
「注2」に規定する加算については、当該加算を算定する前1年間において、中等度
以上の発作による当該保険医療機関への緊急外来受診回数が3回以上あり、在宅での療
養中である 20 歳以上の重度喘息患者を対象とし、初回の所定点数を算定する月(暦月)
から連続した6か月について、必要な治療管理を行った場合に月1回に限り算定するこ
と。
(6)
当該加算を算定する場合、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメー
ターを患者に提供するとともに、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロ
メーターの適切な使用方法、日常の服薬方法及び増悪時の対応方法を含む治療計画を作
成し、その指導内容を文書で交付すること。
(7)
当該加算を算定する患者に対しては、ピークフロー値、一秒量等を毎日計測させ、そ
の検査値について週に1度以上報告させるとともに、その検査値等に基づき、随時治療
計画の見直しを行い、服薬方法及び増悪時の対応について指導すること。
(8)
当該加算を算定する患者が重篤な喘息発作を起こすなど、緊急入院による治療が必要
となった場合は、適切に対応すること。
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慢性疼痛疾患管理料
(1)
慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛
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