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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「呼吸ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に週1回に限り算定する。
(4)

呼吸ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療計画書を作成し、その内容に基
づき、人工呼吸器離脱のために当該患者の状態に応じたチームによる診療を行い、その評
価を行うこと。なお、必要に応じて呼吸ケアチーム以外の医師、看護師等に人工呼吸器の
管理や呼吸ケア等の指導を行うこと。

(5)

呼吸ケアチームは当該患者の診療を担う保険医、看護師等と十分に連携を図ること。

A242-2
(1)

術後疼痛管理チーム加算

術後疼痛管理チーム加算は、質の高い疼痛管理による患者の疼痛スコアの減弱、生活の

質の向上及び合併症予防等を目的として、術後疼痛管理に係る専門的知識を有した多職種
からなるチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。)が必要な疼痛管理を実施するこ
とを評価したものである。
(2)

術後疼痛管理チーム加算は、「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循

環式全身麻酔を受けた患者であって、手術後に継続した硬膜外麻酔後における局所麻酔剤
の持続的注入、神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入又は麻薬を静脈内注射により投
与しているもの(覚醒下のものに限る。)に対して、術後疼痛管理チームが必要な疼痛管
理を行った場合に、手術日の翌日から起算して3日を限度として、所定点数に加算する。
(3)

術後疼痛管理チームは、術後疼痛管理プロトコルを作成し、その内容に基づき、術後疼

痛管理が必要な患者の状態に応じた疼痛管理及びその評価を行い、その内容を診療録に記
載すること。なお、必要に応じて当該患者の診療を行う医師及び術後疼痛管理チーム以外
の医師、看護師等と連携して対応すること。
A243
(1)

後発医薬品使用体制加算
後発医薬品使用体制加算は、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集

・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている保険医療
機関を評価したものである。
(2)

後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発
医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合
が 75%以上、85%以上又は 90%以上であるとともに、入院及び外来において後発医薬品
(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示するとともに、原則としてウェブサイトに掲載している保険医療機関に入院して
いる患者について、入院初日に算定する。

A243-2
(1)

バイオ後続品使用体制加算

バイオ後続品使用体制加算は、バイオ後続品の品質、有効性、安全性、安定供給体制等
の情報を収集・評価し、その結果を踏まえバイオ後続品の採用を決定する体制が整備され
ている保険医療機関を評価したものである。

(2)

バイオ後続品使用体制加算は、入院及び外来においてバイオ後続品の導入に関する説明
を積極的に行っている旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、原則と
してウェブサイトに掲載している保険医療機関であって、当該保険医療機関の調剤したバ
イオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先
発バイオ医薬品は除く。以下同じ。)及びバイオ後続品を合算した規格単位数量に占める
バイオ後続品の規格単位数量の割合が各成分に定められた割合以上である保険医療機関に
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