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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (390 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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概ね2時間間隔で4回以上の覚醒維持検査を行った場合に1月に1回を限度として算定す
る。
(2)
D238
(1)

関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。
脳波検査判断料
脳波検査判断料1は、脳波診断を担当した経験を5年以上有する医師が脳波診断を行い、

その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断
の日に算定する。なお、当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託した場合は算定で
きない(「注3」の遠隔脳波診断により算定する場合を除く。)。
(2)

遠隔脳波診断を行った場合、脳波検査判断料1は、受信側の保険医療機関において、脳

波診断を担当した経験を5年以上有する医師が脳波診断を行い、その結果を文書により送
信側の保険医療機関における当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初
の診断の日に算定する。この場合、当該患者の診療を担当する医師は、報告された文書又
はその写しを診療録に添付すること。
(3)

遠隔脳波診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において「D235」脳波検査及

び本区分の脳波検査判断料1を算定できる。受信側の保険医療機関における診断等に係る
費用については受信側、送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。
D239

筋電図検査

(1)

「1」において、顔面及び躯幹は、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱う。

(2)

「2」については、混合神経について、感覚神経及び運動神経をそれぞれ測定した場合

には、それぞれを1神経として数える。また、左右の神経は、それぞれを1神経として数
える。なお、横隔神経電気刺激装置の適応の判定を目的として実施する場合は、当該検査
を横隔膜電極植込術前に1回に限り算定できる。
(3)

「3」については、多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を

目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法による。検査する筋肉の種類及び部位にかか
わらず、一連として所定点数により算定する。
(4)

「4」については、重症筋無力症の診断を目的として、単線維筋電図に関する所定の研

修を修了した十分な経験を有する医師により、単一の運動単位の機能の評価を行った場合
に、一連として所定点数により算定する。診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に
当該医師が所定の研修を修了していること及び当該検査に係る十分な経験を有することを
証する文書を添付し、検査実施日、実施医療機関の名称、診断名(疑いを含む。)及び当
該検査を行う医学的必要性の症状詳記を記載すること。
D239-2

電流知覚閾値測定

電流知覚閾値測定は、末梢神経障害の重症度及び治療効果の判定を目的として、神経線維を
刺激することによりその電流知覚閾値を測定した場合に、検査する筋肉の種類及び部位にかか
わらず、一連につき所定点数により算定する。
D239-3
(1)

神経学的検査

神経学的検査は、意識状態、言語、脳神経、運動系、感覚系、反射、協調運動、髄膜刺

激症状、起立歩行等に関する総合的な検査及び診断を、成人においては「別紙様式 19」の
神経学的検査チャートを、小児においては「別紙様式 19 の2」の小児神経学的検査チャー
トを用いて行った場合に一連につき1回に限り算定する。
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