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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (473 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のあ
る児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を
入所させるものに限る。)



児童福祉法第6条の2の2に規定する指定発達支援医療機関



当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね
8割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って
生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である保険医療機関

(2)

障害児(者)リハビリテーション料は、(1)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者
又は 通院 患者 のう ち、 以 下の 患者 (医 師が リハ ビ リテ ーシ ョン が必 要と 認 めた 患者 に限
る。)に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。


脳性麻痺の患者



胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者(脳形成不全、小
頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の患者を含む。)



顎・口腔の先天異常の患者



先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者(先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等の
患者を含む。)



先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者



先天性又は進行性の神経筋疾患の患者(脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース
病、進行性筋ジストロフィー症等の患者を含む。)



神経障害による麻痺及び後遺症の患者(低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症
・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要す
る神経疾患等の患者を含む。)



言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者(広汎性発達障害、
注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。)

(3)

障害児(者)リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査等
をもとに、その効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。な
お、障害児(者)リハビリテーションを実施するに当たっては、開始時及びその後3か月
に1回以上、患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記
載又は添付する。

(4)

障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は、同一の保険医療機関において、
疾患別リハビリテーション料及び「H007-2」がん患者リハビリテーション料は別に
算定できない。ただし、障害児(者)リハビリテーションについては、その特殊性を勘案
し、疾患別リハビリテーション料又は「H007-2」がん患者リハビリテーション料を
算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することは可能である。

H007-2
(1)

がん患者リハビリテーション料

がん患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
がんの種類や進行、がんに対して行う治療及びそれに伴って発生する副作用又は障害等に
ついて十分な配慮を行った上で、がんやがんの治療により生じた疼痛、筋力低下、障害等
に対して、二次的障害を予防し、運動器の低下や生活機能の低下予防・改善することを目
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