診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (618 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ
る。
(3)
「注1」及び「注2」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場
合のみ算定できる。
(4)
「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィン
を装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。
K725
(1)
腸瘻、虫垂瘻造設術
長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設する際には、腸瘻、虫垂瘻による療
養の必要性、管理の方法及び腸瘻、虫垂瘻による療養の終了の際に要される身体の状態等、
療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2)
長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設した後、他の保険医療機関等に患者
を紹介する場合は、腸瘻、虫垂瘻による療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要され
る身体の状態等、療養上必要な事項並びに、患者又はその家族等への説明内容等を情報提
供すること。
K725-2
(1)
腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術
長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設する際には、腸瘻、虫垂瘻による療
養の必要性、管理の方法及び腸瘻、虫垂瘻による療養の終了の際に要される身体の状態等、
療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2)
長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設した後、他の保険医療機関等に患者
を紹介する場合は、腸瘻、虫垂瘻による療養の必要性、管理の方法及び腸瘻、虫垂瘻によ
る療養の終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等
への説明内容等を情報提供すること。
(3)
腹腔鏡下逆流防止弁付加結腸瘻造設術についても本区分で算定する。
K726
人工肛門造設術
「K740」直腸切除・切除術の「5」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の
手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
K726-2
腹腔鏡下人工肛門造設術
「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸
管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
K729-2
多発性小腸閉鎖症手術
当該手術は、先天性小腸閉鎖に対して2箇所以上の病変に対して行われる場合に限り算定す
る。
K732
人工肛門閉鎖術
「2」の「イ」直腸切除術後のものについては、直腸切除術(ハルトマン手術)の際に造設し
た人工肛門に対して、人工肛門閉鎖術を行った場合に算定する。
K732-2
腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(直腸切除術後のものに限る。)
直腸切除術の際に造設した人工肛門に対して、人工肛門閉鎖術を行った場合に算定する。
K735-2
(1)
小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)
短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合
は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
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