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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (577 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K208

麦粒腫切開術

数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。
K212

兎眼矯正術

兎眼症に対して瞼板縫合術を行った場合は、本区分により算定する。
K214

霰粒腫摘出術

数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。
K228

眼窩骨折整復術

陳旧性の変形治癒骨折に対して整復術を実施した場合に算定する。
K259

角膜移植術

(1)

角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2)

角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12
年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針につ
いて」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場
合に限り算定する。

(3)

眼科 用レ ーザ ー角 膜手術 装置 によ り角 膜切 片を作 成し 、角 膜移 植術 を行っ た場 合は 、

「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。
(4)

水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内
皮移植加算を算定できる。

K259-2
(1)

自家培養上皮移植術

角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、自家培養角膜上皮移植又は自家培養口腔粘膜上皮移植
を行った場合に算定する。

(2)

自家培養角膜上皮移植の実施に際して、角膜輪部組織採取のみに終わり、角膜移植術に
至らない場合については、「K246」角膜・強膜縫合術に準じて算定する。

(3)

自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみに終わり、角膜移植
術に至らない場合については、「K423」頬腫瘍摘出術の「1」に準じて算定する。

(4)

自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、自家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医
療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、自
家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相
互の合議に委ねる。

K259-3
(1)

ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術

角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植(羊
膜移植を併用した場合を含む。)を行った場合に算定する。

(2)

ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取の
みに終わり、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植に至らない場合については、
「K423」頬腫瘍摘出術の「1」に準じて算定する。

(3)

ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植の実施に際して、ヒト羊膜基質使用自
家培養口腔粘膜上皮細胞移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療
機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移
植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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