診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (152 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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エ
当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、
患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン」等に対応していること。加えて、情報通信機器等による指導の
実施に際しては、オンライン指針を参考に必要な対応を行うこと。
オ
情報通信機器等による指導は、原則として当該保険医療機関内において行うこと。
なお、当該保険医療機関外で情報通信機器等による指導を実施する場合であっても上
記「エ」に沿った対応を行うとともに、指導を実施した場所については、事後的に実
施状況が確認可能な場所であること。
(13)
「イ」の「(1)」の「①」については「イ」の「(1)」の「②」と、「イ」の「(2)」
の「①」については「イ」の「(2)」の「②」と、「ロ」の「(1)」の「①」について
は「ロ」の「(1)」の「②」と、並びに「ロ」の「(2)」の「①」については「ロ」の
「(2)」の「②」と同一月に併せて算定できない。
(14)
「注4」及び「注6」の指導を行う際の情報通信機器等の運用に要する費用について
は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(15)
外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録
を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間(「注2」及び「注3」を除く。)及
び指導した年月日(「注4」及び「注6」に限る。)を記載すること。
(16)
10
「注2」の場合、指導した年月日を全て診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
入院栄養食事指導料
(1)
入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を
保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養
士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必
要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30 分以上、2回目にあっては概ね 20 分以上、療
養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間
に1回に限り算定する。
(2)
ア
がん患者
イ
摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ
低栄養状態にある患者
入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師
の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。
また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法
人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ
ン」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、
対面による指導を行った場合に算定する。
(3)
入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」
外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(6)まで及び(15)の例による。
11
集団栄養食事指導料
(1)
集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必
要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示
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