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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (491 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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きる。


入院中の患者以外の患者であって、覚醒剤(覚醒剤取締法(昭和 26 年法律第 252 号)
第2条に規定する覚醒剤をいう。)、麻薬(麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規
定する麻薬をいう。)、大麻(大麻取締法(昭和 23 年法律第 124 号)第1条に規定する
大麻をいう。)又は危険ドラッグ(医薬品医療機器等法第2条第 15 項に規定する指定薬
物又は指定薬物と同等以上の精神作用を有する蓋然性が高い薬物、ハーブ、リキッド、
バスソルト等をいう。)に対する物質依存の状態にあるものについて、精神科医又は精
神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成
される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神
科医、看護師又は作業療法士(いずれも薬物依存症集団療法に関する適切な研修を修了
した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、薬物の使用を患者
自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。



1回に 20 人に限り、90 分以上実施すること。



平成 22~24 年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業において「薬物依
存症に対する認知行動療法プログラムの開発と効果に関する研究」の研究班が作成した、
物質使用障害治療プログラムに沿って行うこと。

(2)

依存症集団療法の「2」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定で
きる。



入院中の患者以外の患者であって、ギャンブル(ギャンブル等依存症対策基本法(平
成 30 年法律第 74 号)第2条に規定するギャンブル等をいう。)に対する依存の状態にあ
るものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健
福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法
の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもギャンブル依
存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動
療法の手法を用いて、ギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法等の習得を図
るための指導を行うこと。



1回に 10 人に限り、60 分以上実施すること。



平成 28~30 年度日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業において「ギャン
ブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての研
究」の研究班が作成した、「ギャンブル障害の標準的治療プログラム」に沿って行うこ
と。

(3)

依存症集団療法の「3」については、次のアからエまでのいずれも満たす場合に算定で
きる。



入院中の患者以外の患者であって、アルコールに対する依存の状態にあるものについ
て、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しく
は公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間に
おいて専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもアルコール依存症集団療法
に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を
用いて、アルコールの使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導
を行うこと。
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