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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (384 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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施した場合は、主たるもののみ算定する。
(4)

左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は別に算定できる。

(5)

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D231
(1)

人工膵臓検査
人工膵臓検査は、糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン

用量の決定等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグル
コース値を連続して測定した場合に算定できる。
(2)

算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓

検査以外による血糖調整が困難であると認めたものである。
ア

糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理

イ

難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定

ウ

インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖
管理

(3)

2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。

(4)

人工膵臓検査と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。

(5)

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D231-2
(1)

皮下連続式グルコース測定(一連につき)

糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目

的として、皮下に留置した電極から皮下組織中のグルコース値を連続して測定した場合に
算定できる。
(2)

皮下連続式グルコース測定は以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。また、

算定した場合は、以下のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に明記する。
ア

治療方針策定のために血糖プロファイルを必要とする1型糖尿病患者

イ

低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2
型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある者

(3)

2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。

(4)

皮下連続式グルコース測定と同一日に行った血中グルコース測定に係る費用は所定点数

に含まれる。
(5)

人工膵臓検査又は人工膵臓療法を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

(6)

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D233
(1)

直腸肛門機能検査
直腸肛門機能検査とは、次のアからオまでに掲げる検査をいう。

ア

直腸肛門内圧測定

イ

直腸感覚検査

ウ

直腸コンプライアンス検査

エ

直腸肛門反射検査

オ

排出能力検査

(2)

直腸肛門機能検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛、肛門括約不全、直腸肛門由来の排

便障害等の直腸肛門疾患に対して行う検査をいう。
(3)

直腸肛門機能検査は、直腸肛門内圧検査用バルーン、マイクロチップ、インフューズド
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