診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (337 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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は算定できない。
シアリルLe X 抗原(CSLEX)
(12)
ア
「19」のシアリルLe X 抗原(CSLEX)は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患
者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。
イ
「19」のシアリルLe X 抗原(CSLEX)と「6」のCA15-3 を併せて測定した場
合は、主たるもののみ算定する。
(13)
「22」の抗 p53 抗体は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合
に月1回に限り算定できる。
(14)
「23」のⅠ型コラーゲン-C-テロペプチド(ICTP)、「D008」内分泌学的検査
の「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)又は同区分「39」のデオキシ
ピリジノリン(DPD)(尿)は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された
患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な
治療管理を行った場合に限り、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物
質治療管理料の「ロ」を算定する。
(15)
「24」のガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)を「14」の神経特異エノラー
ゼ(NSE)と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
(16)
「26」の α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)は、電気泳動法及び抗体
親和性転写法又はLBA法による。
(17)
「27」の組織因子経路インヒビター2(TFPI2)は、EIA法により測定した場合
に算定できる。
(18)
「29」のヒト精巣上体蛋白4(HE4)は、CLIA法又はECLIA法により測定し
た場合に算定できる。
(19)
可溶性メソテリン関連ペプチド
ア
「30」の可溶性メソテリン関連ペプチドは、悪性中皮腫の診断の補助又は悪性中皮腫
であると既に確定診断された患者に対して治療効果の判定若しくは経過観察を目的とし
て実施した場合に算定する。
イ
本検査を悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合は、以下のいずれかに該
当する患者に対して使用した場合に限り算定する。この場合、本検査が必要である理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ
(イ)
石綿曝露歴があり、胸水、腹水等の貯留が認められる患者
(ロ)
体腔液細胞診で悪性中皮腫が疑われる患者
(ハ)
画像診断で胸膜腫瘍、腹膜腫瘍等の漿膜腫瘍が認められる患者
本検査を悪性中皮腫の治療効果の判定又は経過観察を目的として実施する場合は、悪
性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して、本検査の結果に基づいて計画的な
治療管理を行った場合に限り、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異
物質治療管理料の「ロ」を算定する。
(20)
プロステートヘルスインデックス(phi)
ア
「32」のプロステートヘルスインデックス(phi)は、診療及び他の検査(前立腺特異
抗原(PSA)等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者であって、
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