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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配
慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当す
る食事を要すると判断した患者をいう。

(6)

低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。


GLIM 基準による栄養評価を行い、低栄養と判定された患者



医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者

(7)

外来栄養食事指導料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指
示に基づき、指導を行った場合に算定する。
また、外来栄養食事指導料2は、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しく

は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療
機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、指導を行った場合に
算定する。
(8)

外来栄養食事指導料(「注2」及び「注3」を除く。)は初回の指導を行った月にあ
っては1月に2回を限度として、その他の月にあっては1月に1回を限度として算定す
る。ただし、初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって、初回と2
回目の指導の間隔が 30 日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定することが
できる。

(9)

「注2」については、「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注8
に規定する連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士が外
来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、具体的な献立等によって月2回以
上の指導をした場合に限り、指導の2回目に外来栄養食事指導料の「イ」の「(2)」の
「①」を算定する。ただし、当該指導料を算定する日は、「B001-2-12」に掲げ
る外来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。
なお、外来栄養食事指導料の留意事項の(1)の初回の要件を満たしている場合は、外
来栄養食事指導料の「イ」の「(1)」の所定点数を算定できる。

(10)

「注1」に規定する「イ」の「(2)」の「①」、「注2」に規定する「イ」の「(2)」

の「①」及び「注3」に規定する指導料は、同一月に併せて算定できない。
(11)

「注3」については、専門的な知識を有した管理栄養士が医師の指示に基づき、外来

化学療法を実施している悪性腫瘍の患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画
案等を必要に応じて交付し、療養のため必要な指導を行った場合に算定する。患者の症
状等に応じ、対面又は電話若しくはビデオ通話が可能な情報通信機器等(以下この区分
において「情報通信機器等」という。)による指導のいずれを選択することも可能であ
るが、情報通信機器等を用いる場合は、(12)と同様の対応を行うこと。
(12)

「注4」及び「注6」については、以下の要件を満たすこと。


管理栄養士が(1)の患者に対し、情報通信機器等を活用して、指導を行うこと。



外来受診した場合は必ず対面にて指導を行うこと。



情報通信機器等による指導の実施に当たっては、事前に対面による指導と情報通信
機器等による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施
する。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じて指導計画を見直すこと。
なお、当該保険医療機関を退院した患者に対して、初回から情報通信機器等による指
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