よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (370 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



当該検査の実施前に、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、患者又はその
家族等に対し、当該検査の目的並びに当該検査の実施によって生じうる利益及び不利益
についての説明等を含めたカウンセリングを行うとともに、その内容を文書により交付
すること。



臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、患者又はその家族等に対し、当該検
査の結果に基づいて療養上の指導を行うとともに、その内容を文書により交付すること。
なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び関係学会による「医療におけ
る遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守すること。
「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査を実施する際、BRCA1/2遺伝子検査
を行った保険医療機関と遺伝カウンセリングを行った保険医療機関とが異なる場合の当該
区分に係る診療報酬の請求は、BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関で行い、
診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。その際、遺伝カウンセリングを行った保険医療機
関名と当該医療機関を受診した日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、遺
伝カウンセリング加算を算定する患者については、「B001」特定疾患治療管理料の「2
3」がん患者指導管理料の「ニ」の所定点数は算定できない。
(10)

難病に関する検査(「D006-4」に掲げる遺伝学的検査、「D006-20」に掲げ

る 角膜 ジ ス トロ フ ィ ー遺 伝 子検 査 、 「D 0 0 6- 26」に 掲 げ る 染色 体 構 造 変 異解 析 及び
「D006-30」遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をいう。)に係る遺伝カウンセリン
グについては、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた他の保険医療機関の医師と連携
した遺伝カウンセリング(以下「遠隔連携遺伝カウンセリング」という。)を行っても差
し支えない。なお、遠隔連携遺伝カウンセリングを行う場合の遺伝カウンセリング加算は、
以下のいずれも満たす場合に算定できる。


患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、疑われる疾患に関する十分な知
識等を有する他の保険医療機関の医師と連携し、遠隔連携遺伝カウンセリングの実施前
に、当該他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行うこと。



患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、他の保険医療機関の医師に診療
情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説
明し同意を得ること。



患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、当該診療の内容、診療を行った
日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。



当該他の保険医療機関は本区分の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。



当該他の保険医療機関の医師は、オンライン指針に沿って診療を行うこと。また、個
人の遺伝情報を適切に扱う観点から、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。



事前の診療情報提供については、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定でき
ない。



当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うも
のとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(11)

「注7」に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算は、「D006-19」がんゲノムプ
- 370 -