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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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あれば算定対象となること。


救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は、
入院後7日以内に策定したものについては、入院初日に遡って当該加算を算定すること
ができる。



管理栄養士をはじめとして、医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して栄
養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを
含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。



栄養管理は、次に掲げる内容を実施するものとする。
(イ)

入院患者ごとの栄養状態に関するリスクを入院時に把握すること(栄養スクリー
ニング)。

(ロ)

栄養スクリーニングを踏まえて栄養状態の評価を行い、入院患者ごとに栄養管理

計画(栄養管理計画の様式は、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 23 又はこれ
に準じた様式とする。)を作成すること。
(ハ)

栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有
無 等 ) 、 栄 養 食 事 相談 に 関 す る 事 項 ( 入 院 時栄 養 食 事 指 導 、 退 院 時 の指 導 の 計 画
等)、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載する
こと。また、当該計画書又はその写しを診療録等に添付すること。

(ニ)

医師又は医師の指導の下に管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が栄
養管理計画を入院患者に説明し、当該栄養管理計画に基づき栄養管理を実施するこ
と。

(ホ)

栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画
を見直していること。



当該栄養管理の実施体制に関する成果を含めて評価し、改善すべき課題を設定し、継
続的な品質改善に努めること。



当該診療所以外の管理栄養士等により栄養管理を行っている場合は、算定できない。



当該加算を算定する場合は、「B001」特定疾患治療管理料の「10」入院栄養食事
指導料は別に算定できない。

(13)

「注 11」に規定する有床診療所在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い有床診療

所を評価したものであること。
(14)

「注 12」に規定する介護障害連携加算1及び2は、介護保険法施行令(平成 10 年政令第
412 号)第2条各号に規定する疾病を有する 40 歳以上 65 歳未満の者又は 65 歳以上若しく
は重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に
「重度の肢体不自由児(者)」という。)の者の受入について、十分な体制を有している
有床診療所を評価したものである。なお、当該加算に係る入院期間の起算日は、第2部通
則5に規定する起算日とする。

A109
(1)

有床診療所療養病床入院基本料
有床診療所療養病床入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本

料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものに限る。)に入院してい
る患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合
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