診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (194 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(3)
ここでいう介護保険施設等とは、介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福
祉サービスを提供する施設であって、次の施設をいうものとする。
ア
介護老人福祉施設(介護保険法第8条第 22 項に規定する地域密着型介護老人福祉施
設及び同条第 27 項に規定する介護老人福祉施設のことをいう。)
イ
介護保険法第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設
ウ
介護保険法第8条第 29 項に規定する介護医療院
エ
特定施設(介護保険法第8条第 11 項に規定する特定施設、同条第 21 項に規定する地
域密着型特定施設及び同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活
介護を提供する施設のことをいい、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 192 条の2に規定する外部サービス利用型
指定特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居する施設を含む。)
オ
認知症対応型グループホーム(介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共
同生活介護及び同法第8条の2第 15 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
を提供する施設のことをいう。)
カ
小規模多機能居宅介護事業所(介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型
居宅介護及び同法第8条の2第 14 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を提
供する施設のことをいう。)
キ
複合型サービス事業所(介護保険法第8条第 23 項に規定する複合型サービスを提供
する施設のことをいう。)
(4)
初回の指導は、介護等サービスの利用の見込みがついた段階で、退院後の生活を見越
し、当該地域で導入可能な介護等サービスや要介護認定の申請の手続き等の情報につい
て、患者や医療関係者と情報共有することで、適切な療養場所の選択や手続きの円滑化
に資するものであり、2回目の指導は、実際の退院を前に、退院後に想定されるケアプ
ラン等の原案の作成に資するような情報の収集や退院後の外来診療の見込み等を念頭に
置いた指導を行うこと等を想定したものである。
(5)
行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載する。また、指導の内容を踏ま
え作成されたケアプラン等については、患者の同意を得た上で、当該介護支援専門員又
は相談支援専門員に情報提供を求めることとし、ケアプラン等の写しを診療録等に添付
すること。
(6)
介護支援等連携指導料を算定するに当たり共同指導を行う介護支援専門員又は相談支
援専門員は、介護等サービスの導入を希望する患者の選択によるものであり、患者が選
択した場合には、当該医療機関に併設する居宅介護事業所の介護支援専門員又は指定特
定相談支援事業者等の相談支援専門員であっても介護支援等連携指導料の算定を妨げる
ものではない。ただし、当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共
同指導を行った場合については介護支援等連携指導料を算定することはできない。
(7)
同一日に「B005」退院時共同指導料2の「注3」に掲げる加算を算定すべき介護
支援専門員又は相談支援専門員を含めた共同指導を行った場合には、介護支援等連携指
導料あるいは退院時共同指導料2の「注3」に掲げる加算の両方を算定することはでき
ない。
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