診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (517 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(3)
部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。
(4)
局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、「J001-4」重度褥瘡処置及び「J
053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。「J000」創傷処置、「J000-2」
下肢創傷処置又は「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷
を重複して算定できない。
(5)
局所陰圧閉鎖処置(入院外)終了後に多血小板血漿処置を行う場合は、「J003-4」
多血小板血漿処置 を 算定する。また、引き続き創傷部位の処置(多血小板血漿処置を除く。)
が必要な場合は、「J000」創傷処置により算定する。
(6)
「注」に規定する加算は、入院中に「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
を算定していた患者が引き続き入院外で局所陰圧閉鎖処置を実施した場合は算定できない。
(7)
局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用
材料を併せて使用した場合に限り算定できる。ただし、切開創手術部位感染のリスクを低減
する目的で使用した場合は算定できない。
J003-3
(1)
局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき)
腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットを用いた場合に限り、10 日を限度として算定する。なお、
処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)
局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)を算定する場合は、「J003」局所陰圧閉鎖処置(入
院)は併せて算定できない。
J003-4
(1)
多血小板血漿処置
トラフェルミン(遺伝子組換え)を用いた治療又は局所陰圧閉鎖処置を 28 日以上行っても
効果が得られない難治性皮膚潰瘍に対して、多血小板血漿処置を行った場合に限り算定する。
なお、診療報酬明細書の摘要欄に当該処置を行う医学的必要性を記載すること。
(2)
一連につき2クールを限度として行い、1クール(4週間に限る。)につき1回を限度と
して算定する。
(3)
部位数にかかわらず、所定点数により算定する。
(4)
多血小板血漿処置を算定する場合は、一連の期間内において、「J001-4」重度褥瘡
処置、「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)、「J003-2」局所陰圧閉鎖処置(入院
外)及び「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。なお、「J000」創傷処置、
「J000-2」下肢創傷処置又は「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置
が対象とする創傷を重複して算定できない。
J004
流注膿瘍穿刺
「J001-8」穿刺排膿後薬液注入と同一日に算定することはできない。
J005
脳室穿刺
「D401」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。
J006
後頭下穿刺
「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。
J007
頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
「J007」頸椎穿刺は「D403」頸椎穿刺と、「J007」胸椎穿刺は「D403」胸椎
穿刺と、「J007」腰椎穿刺は「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。
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