診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (426 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安
全な体制を整備した上で実施すること。なお、アミロイドPETイメージング剤の合成
及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ウ
「4」の「ロ」イ以外の場合については、効能又は効果として、アルツハイマー病に
よる軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化
に用いるものとして薬事承認を得ているアミロイドPETイメージング剤を使用した場
合に限り算定する。なお、この場合においては、アミロイドPETイメージング剤の注
入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
エ
レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的で、「E101-2」
ポジトロン断層撮影の「5」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検
査につき)又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮
影(一連の検査につき)の「3」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連
の検査につき)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
(7)
撮影に当たって造影剤を使用した場合は、「E200」コンピューター断層撮影(CT
撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。
(8)
当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品
管理者の下で管理されていることが望ましい。
E101-4
(1)
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は、PET装置とMRI装置を
組み合わせた装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、磁気共鳴コン
ピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいう。また、画像のとり方、
画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数
により算定する。
(2)
同一月に、「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った後に
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行う場合は、本区分は算定せず、
「E101-2」ポジトロン断層撮影により算定する。この場合においては、「E101
-2」の別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局
長に届け出ていなくても差し支えない。
18
(3)
ア
FDGを用いた場合
「1」の 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)については、心疾患の診断又は悪
性腫瘍(脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直腸、泌尿器、卵巣、子宮、骨軟部組織、造
血器、悪性黒色腫)の病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件
を満たす場合に限り算定する。ただし、表中の「画像診断」からは、磁気共鳴コンピュ
ーター断層撮影を除く。
1.心疾患
心サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が必要とされ
る患者に使用する。
2 . 悪 性 腫 瘍 ( 脳 、 頭 頸 部 、 他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再
縦 隔 、 胸 膜 、 乳 腺 、 直 腸 、 発の診断が確定できない患者に使用する。
泌尿器、卵巣、子宮、骨軟
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