診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (609 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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胆囊切開結石摘出術
胆嚢結石症に対して、胆嚢結石のみを摘出した場合に算定するものとする。
K672
胆囊摘出術
胆嚢 結 石症 及び 腸 間膜 動 脈性 十 二指 腸閉 塞 症に 対 し、 胆 囊摘 出術 及 び十 二 指腸 空 腸吻 合術
(十二指腸水平脚と空腸起始部より 20 ㎝の部で側々吻合を行う。)を併施した場合は、「K6
55」胃切除術の「1」に準じて算定する。
K674
総胆管拡張症手術
先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆囊摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管
空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、「K657」胃全摘術の
「2」に準じて算定する。
K677
胆管悪性腫瘍手術
胆管悪性腫瘍に対して膵頭十二指腸切除のみを行った場合、「4」その他のもので算定す
る。
K677-2
肝門部胆管悪性腫瘍手術
(1)
「1」は門脈又は肝動脈血行再建を併施した場合に算定する。
(2)
肝切除を伴う肝外胆道悪性腫瘍切除術についても、本区分で算定する。
K678
(1)
体外衝撃波胆石破砕術
当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となる
ものである。
ア
胆嚢結石症の既往があるもの
イ
胆囊に炎症がなく、胆囊機能が良好な胆囊結石症又は肝内・総胆管内結石症
(2)
「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治
療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行
う場合は、所定点数を1回に限り算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術
の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)
体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の
費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
K682-2
(1)
経皮的胆管ドレナージ術
当該 手術 は初 回実 施に限 り算 定し 、2 回目 以降の 処置 に係 るド レナ ージに つい ては 、
「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
(2)
急性胆嚢炎に対して、経皮的胆嚢穿刺のみを行い、ドレーンを留置しなかった場合は、
「J010-2」経皮的肝膿瘍等穿刺術により算定する。
K682-3
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)
当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J0
02」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
K682-4
超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの)
腹腔内の膿瘍形成に対し、コンベックス型超音波内視鏡を用いて瘻孔形成術を行った場合に
算定する。この際の超音波検査及び内視鏡検査の費用は所定点数に含まれる。なお、膵仮性囊
胞、膵膿瘍、閉塞性黄疸又は骨盤腔内膿瘍に対し、コンベックス型超音波内視鏡を用いて瘻孔
形成術を行った場合についても本区分で算定する。
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