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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (292 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ーザブル注射器を処方した場合は、注入器用注射針加算のみ算定する。
(2)

注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できる。この場合におい
て、「1」の加算は、以下のいずれかの場合に算定できるものであり、算定する場合は、
診療報酬明細書の摘要欄に次のいずれに該当するかを記載すること。


糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合



血友病で自己注射が必要な場合

(3)

注入器用注射針加算は、針付一体型の製剤又は針無圧力注射器を処方した場合には算定
できない。

(4)

入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指
導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び注入器
用注射針加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退
院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を
行った場合であっても、指導管理の所定点数及び注入器用注射針加算は算定できない。

C154

紫外線殺菌器加算

在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点
数を算定する。
C156

透析液供給装置加算

透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用い
た水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。
C157
(1)

酸素ボンベ加算
チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、酸素ボンベ加算は

別に算定できない。
(2)

「1」の加算は、医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合に算定
できる。なお、用いられるボンベのうち概ね 1,500 リットル以下の詰め替え可能なものに
ついて算定の対象とし、使い捨てのものについては算定の対象としない。

(3)

同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型
液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定す
る。

(4)

同一患者に対して、携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法
を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。

C158
(1)

酸素濃縮装置加算
チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、酸素濃縮装置加算

は別に算定できない。
(2)

同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型
液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定す
る。

(3)

同一患者に対して携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を
行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。

C159
(1)

液化酸素装置加算
チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、液化酸素装置加算
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