診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (150 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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要とする場合に限り算定できる。
(3)
医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限
り算定する。
(4)
第1回目の皮膚科特定疾患指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日又
は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算
定する。
(5)
「注4」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。
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(6)
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、同一暦月には算定できない。
(7)
診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。
外来栄養食事指導料
(1)
外来栄養食事指導料(「注2」及び「注3」を除く。)は、入院中の患者以外の患者
であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又
は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにそ
の生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね 3
0 分以上、2回目以降にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った
場合に算定する。
(2)
ア
がん患者
イ
摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ
低栄養状態にある患者
特別食には、心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍
の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病
及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食、高度肥満
症(肥満度が+40%以上又はBMIが 30 以上)の患者に対する治療食並びにてんかん食
(難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症又
はミトコンドリア脳筋症の患者に対する治療食であって、グルコースに代わりケトン体
を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限と脂質量の増加が厳格に行われ
たものに限る。)を含む。ただし、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g
未満のものに限る。)及び小児食物アレルギー患者(食物アレルギー検査の結果(他の
保険医療機関から提供を受けた食物アレルギー検査の結果を含む。)、食物アレルギー
を持つことが明らかな 16 歳未満の小児に限る。)に対する小児食物アレルギー食につい
ては、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の場合と異なり、特別
食に含まれる。なお、妊娠高血圧症候群の患者に対する減塩食は、日本高血圧学会、日
本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。
(3)
管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白
質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要
と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。
(4)
管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定でき
る。
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