診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (389 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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同時に行った検査のうち、「D200」スパイログラフィー等検査から本区分「2」
までに掲げるもの及び「D239」筋電図検査については、併せて算定できない。
オ
測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶し
た場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。
カ
診療録に、検査結果の要点を記載し、検査中の安全精度管理に係る記録を添付すると
ともに、診療報酬明細書の摘要欄に、安全精度管理を要した患者の診断名(疑い病名を
含む。)、検査中の安全精度管理を担当した従事者の氏名、検査中の安全精度管理に係
る記録及び検査結果の要点を記載すること。また、合併症を有する睡眠関連呼吸障害の
患者に対して実施した場合は、当該患者の継続的な治療の内容、BMI又は日常生活の
状況等の当該検査を実施する医学的な必要性についても診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。
(4)
「3
ア
1及び2以外の場合」の「ロ
その他のもの」
他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断
を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナ
ルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行っ
た場合に、1月に1回を限度として算定する。なお、「C107-2」在宅持続陽圧呼
吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月
に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。
当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)までに掲げる検査の全て(睡眠
時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続
して測定し、記録する。
(イ)
脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図
(ロ)
鼻又は口における気流の検知
(ハ)
胸壁及び腹壁の換気運動記録
(ニ)
パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定
イ
脳波等の記録速度は、毎秒 1.5 センチメートル以上のものを標準とする。
ウ
同時に行った検査のうち、「D200」スパイログラフィー等検査から本区分「2」
までに掲げるもの及び「D239」筋電図検査については、併せて算定できない。
エ
測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶し
た場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。
オ
診療録に検査結果の要点を記載する。
D237-2
(1)
反復睡眠潜時試験(MSLT)
反復睡眠潜時試験(MSLT)は、ナルコレプシー又は特発性過眠症が強く疑われる患
者に対し、診断の補助として、概ね2時間間隔で4回以上の睡眠検査を行った場合に1月
に1回を限度として算定する。
(2)
関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。
(3)
本検査と「D237」終夜睡眠ポリグラフィーを併せて行った場合には、主たるものの
み算定する。
D237-3
(1)
覚醒維持検査
覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的として、
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