診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (242 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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種等(以下「医療関係職種等」という。)によりICTを用いて記録された情報を取得及
び活用し、計画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定に当たっては以下の
要件をいずれも満たす必要があること。
ア
以下について、患者からの同意を得ていること。
(イ)当該保険医療機関の医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録された患
者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこ
と。
(ロ)医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療関係職
種等に共有すること。
イ
訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の訪問診療の予定日及び当該
患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるよ
うに記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、医師がその変
更の概要について同様に記録すること。
ウ
訪問診療を行った日に医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関係職種等
に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係
職種等に共有できるように記録すること。
エ
当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階における
医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等から取
得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に
共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同
様に記録することを促すよう努めること。
オ
訪問診療を行う場合に、過去 90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報
(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した
情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情報は当
該保険医療機関において常に確認できる状態であること。
カ
医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、
適切に対応すること。
C003
(1)
在宅がん医療総合診療料
在宅がん医療総合診療料は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院が、在宅での療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者(医師又は看
護師等の配置が義務付けられている施設に入居又は入所している患者(給付調整告示等に
規定する場合を除く。)の場合を除く。)であって、往診及び訪問看護により 24 時間対応
できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏名、連
絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏
名等について、文書により提供しているものに対して、計画的な医学管理の下に、次に掲
げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間(日曜日から土曜
日までの暦週をいう。本項において同じ。)を単位として当該基準を全て満たした日に算
定する。
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