診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (510 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ステムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生
労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(11)
チームカンファレンス及び共同カンファレンスの開催に当たっては、以下の点に留意す
ること。
ア
チームカンファレンス及び共同カンファレンスにおいて、患者についての診療情報の
共有、支援計画書の作成と見直し、具体的な支援内容、訪問日程の計画及び支援の終了
時期等について協議を行うこと。また、診療録等に会議の要点、参加者の職種と氏名を
記載すること。
イ
可能な限り、患者又はその家族等が同席することが望ましい。
ウ
支援計画書の内容については、患者又はその家族等へ文書による説明を行い、説明に
用いた文書を交付すること。また、説明に用いた文書の写しを診療録等に添付すること。
(12)
特別の関係にある訪問看護ステーションと連携して行う場合は、精神科在宅患者支援管
理料1を算定すること。
(13)
連携する訪問看護ステーションが当該患者について訪問看護基本療養費又は精神科訪問
看護基本療養費を算定した場合、訪問看護ステーションが訪問を行った同一時間帯に行う
「C000」往診料、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患
者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同
一建物居住者訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導
料又は「I012」精神科訪問看護・指導料は算定できない。
(14)
2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の精神科在宅患者支援管理料を算定す
べき医学管理を行っている場合には、主たる医学管理を行っている保険医療機関において
当該精神科在宅患者支援管理料を算定する。
(15)
ア
精神科オンライン在宅管理料は、以下の全てを実施する場合に算定する。
精神科オンライン在宅管理料は、訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせ
た在宅診療計画を作成し、当該計画に基づいて、情報通信機器を用いた診療による計画
的な療養上の医学管理を行うことを評価したものであり、訪問診療を実施した時間帯以
外の時間帯に情報通信機器を用いた診療による医学管理を実施した場合に算定できる。
イ
情報通信機器を用いた診療は、アの計画に基づき、訪問診療と情報通信機器を用いた
診療を組み合わせた医学管理のもとで実施すること。
ウ
患者の同意を得た上で、訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診
療計画を作成すること。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載するこ
と。
エ
当該計画に沿って、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行
った際には、当該管理の内容、当該管理に係る情報通信機器を用いた診療を行った日、
診察時間等の要点を診療録に記載すること。
オ
情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、精神科在
宅患者支援管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診
療を行う医師が同一の保険医療機関に所属するチームで診療を行っている場合であって、
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