診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (97 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1
特定入院料
特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病
棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療
養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病
棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)
は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるもので
あり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料
を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
ただし、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入
院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、小児特定集中治療
室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料を
算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入院料、
精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料については、前段の規定にかかわ
らず、1回の入院期間中に当該特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳
卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。)、新生
児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又
は精神科救急・合併症入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度
病状が悪化などして当該特定集中治療室、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室、
脳卒中ケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室、小児特定集中治療室、新生児特定集中
治療室、総合周産期特定集中治療室(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。)、新
生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料
又は精神科救急・合併症入院料を算定する治療室へ入院させた場合には、これを算定できるも
のとする。
2
特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算
定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算するものとする。例え
ば、救命救急入院料を算定した後、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室に入院
させた場合においては、21 日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度と
して、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する。
3
各特定入院料について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合していると地方厚生(支)
局長に届出を行った保険医療機関の病棟、治療室又は病室において、一時的に施設基準を満た
さなかった場合、当該病棟、治療室又は病室の病床区分に応じて、次に掲げる入院基本料等に
より算定する。
ア
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケア
ユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生
児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治
療回復室入院医療管理料及び一類感染症患者入院医療管理料については、急性期一般入院料
6を算定する。
イ
地域包括医療病棟入院料及び小児入院医療管理料(5の精神病棟を除く。)については、
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