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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (436 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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臨床経験を5年以上有する医師であること。



適切な保険医療機関において3年以上の精神科の診療経験を有する医師である
こと。なお、ここでいう適切な保険医療機関とは、医師に対する適切な研修を実
施するため、常勤の指導責任者を配置した上で、研修プログラムの策定、医師に
対する精神科医療に係る講義の提供、症例検討会の実施等を満たす保険医療機関
を指す。



精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10(平成 21 年総務省告示第 176 号
(統計法第 28 条及び附則第3条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分
類の名称及び分類表を定める件)の「3」の「(1)

疾病、傷害及び死因の統計

分類基本分類表」に規定する分類をいう)において F0 から F9 までの全てについて
主治医として治療した経験を有すること。



精神科薬物療法に関する適切な研修を修了していること。

抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算する。また、抗
不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類については、別紙 36 を参考にすること。



向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10 月、1月に、前月
までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式 40 を用いて地方厚生(支)局長に報
告すること。

(4)

「2」において、処方料における内服薬の種類については、「F200」薬剤の「注3」

における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が6種
類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。
(5)

「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った場合の取扱いについては、「F

200」薬剤の(6)に準じるものとする。
(6)

「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別

に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合(以下「向精神薬長期処方」という。)」
とは、薬効分類上の抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬の
いずれかに該当する医薬品のうち、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、
同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合をいう。なお、定期処方
と屯服間の変更については、同一の1日当たり用量には該当しない。また、以下のいずれ
かに該当する医師が行った処方又は当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を
得て行っている処方については、向精神薬長期処方に該当せず、「3」を算定すること。


不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師であること。



精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師であること。

(7)

「注2」の加算は、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の

如何にかかわらず、1処方につき1点を所定点数に加算する。
(8)

複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が3歳

未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、それぞれの処方について「注4」による乳幼
児加算を算定することができる。
(9)

特定疾患処方管理加算


特定 疾 患 処 方 管 理 加 算 は 、別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 める 疾 患 ( 以 下 、 こ の 項 にお いて
「特定疾患」という。)を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかか
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