診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (436 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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臨床経験を5年以上有する医師であること。
②
適切な保険医療機関において3年以上の精神科の診療経験を有する医師である
こと。なお、ここでいう適切な保険医療機関とは、医師に対する適切な研修を実
施するため、常勤の指導責任者を配置した上で、研修プログラムの策定、医師に
対する精神科医療に係る講義の提供、症例検討会の実施等を満たす保険医療機関
を指す。
③
精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10(平成 21 年総務省告示第 176 号
(統計法第 28 条及び附則第3条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分
類の名称及び分類表を定める件)の「3」の「(1)
疾病、傷害及び死因の統計
分類基本分類表」に規定する分類をいう)において F0 から F9 までの全てについて
主治医として治療した経験を有すること。
④
イ
精神科薬物療法に関する適切な研修を修了していること。
抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算する。また、抗
不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類については、別紙 36 を参考にすること。
ウ
向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10 月、1月に、前月
までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式 40 を用いて地方厚生(支)局長に報
告すること。
(4)
「2」において、処方料における内服薬の種類については、「F200」薬剤の「注3」
における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が6種
類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。
(5)
「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った場合の取扱いについては、「F
200」薬剤の(6)に準じるものとする。
(6)
「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別
に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合(以下「向精神薬長期処方」という。)」
とは、薬効分類上の抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬の
いずれかに該当する医薬品のうち、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、
同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合をいう。なお、定期処方
と屯服間の変更については、同一の1日当たり用量には該当しない。また、以下のいずれ
かに該当する医師が行った処方又は当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を
得て行っている処方については、向精神薬長期処方に該当せず、「3」を算定すること。
ア
不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師であること。
イ
精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師であること。
(7)
「注2」の加算は、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の
如何にかかわらず、1処方につき1点を所定点数に加算する。
(8)
複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が3歳
未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、それぞれの処方について「注4」による乳幼
児加算を算定することができる。
(9)
特定疾患処方管理加算
ア
特定 疾 患 処 方 管 理 加 算 は 、別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 める 疾 患 ( 以 下 、 こ の 項 にお いて
「特定疾患」という。)を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかか
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