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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (569 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(4)

「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、
「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-
3」低出力レーザー照射又は「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、
本区分の所定点数のみにより算定する。

K083-2
(1)

内反足足板挺子固定

内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。この場合にお
いて、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。

(2)

「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、
「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-
3」低出力レーザー照射又は「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、
本区分の所定点数のみにより算定する。

K086

断端形成術(軟部形成のみのもの)

手指又は足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟部形
成のみのもの)指(手、足)又は「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形成を要する
もの)指(手、足)のいずれかの所定点数により算定する。
K087

断端形成術(骨形成を要するもの)

手指又は足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟部形
成のみのもの)指(手、足)又は「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形成を要する
もの)指(手、足)のいずれかの所定点数により算定する。
K088

切断四肢再接合術

切断四肢再接合術は、顕微鏡下で行う手術の評価を含む。
K089

爪甲除去術

爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のも
のは「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。
K096-2
(1)

体外衝撃波疼痛治療術

治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして算定する。再発により2回目
以降算定する場合には、少なくとも3か月以上あけて算定する。

(2)

保存療法の開始日及び本治療を選択した医学的理由並びに2回目以降算定する場合には
その理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。なお、本手術に併せて行った
「J119」消炎鎮痛等処置については、別に算定できない。

K099

指瘢痕拘縮手術

(1)

単なる拘縮に止まらず運動制限を伴う場合に算定する。

(2)

本手術には、Z形成術のみによるもの及び植皮術を要するものが含まれる。

K099-2

デュプイトレン拘縮手術

運動障害を伴う手掌・手指腱膜の線維性増殖による拘縮(デュプイトレン拘縮)に対して、指
神経、指動静脈を剝離しながら拘縮を解除し、Z形成術等の皮膚形成術を行った場合に算定す
る。
K117-2

頸椎非観血的整復術

頸椎椎間板ヘルニア及び頸椎骨軟骨症の新鮮例に対する頸椎の非観血的整復術(全麻、牽引
による)を行った場合に算定する(手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引、グリソン
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