診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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には 、 次の よ うに 取 り扱 うも の とす る 。( 「 B0 09 」 診療 情 報提 供 料(Ⅰ)の(5)か ら
(7)までを参照。)
ア
B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合
B保険医療機関においては、診療情報提供料、初診料、検査料、画像診断料等は算定
できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で
合議の上、費用の精算を行うものとする。
イ
B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受けた場合
B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定できる。
(17)
乳幼児加算
初診料を算定しない場合には、特に規定する場合を除き、「注6」の乳幼児加算は、算
定できない。
(18)
時間外加算
ア
各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一
定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8
時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象と
なる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。
ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準による
ことが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間
外として取り扱うものとする。
イ
アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の
態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いと
はしない。
ウ
保険医療機関は診療時間を分かりやすい場所に表示する。
エ
時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により時間
外に診療が開始された場合は算定できない。
オ
時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・
早朝等加算については、算定しない。
(19)
休日加算
ア
休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律
第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、3
0 日及び 31 日は、休日として取り扱う。
イ
休日加算は次の患者について算定できるものとする。
(イ)
客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次
に掲げる保険医療機関を受診した患者
①
地域医療支援病院
②
救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急
病院又は救急診療所
③
「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年医発第 692 号)に規定された
保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づ
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