診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (313 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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いて血小板凝集能を測定した場合に、原則として患者1人につき1回に限り算定する。
ただし、2回以上算定する場合は、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。
イ
血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、「D
005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査の所定点数を別に算定すること
はできない。
(10)
ADAMTS13 インヒビター
ア
「35」のADAMTS13 インヒビターは、ADAMTS13 活性の著減を示す患者に対
して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を
疑い測定した場合に算定できる。
イ
後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に
対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に
1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又
はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
D006-2
(1)
造血器腫瘍遺伝子検査
造血器腫瘍遺伝子検査は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法により行い、月1
回を限度として算定できる。
(2)
「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造
血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成、「D006-14」FLT
3遺伝子検査又は「D006-16」JAK2遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せ
て行った場合には、主たるもののみ算定する。
D006-3
(1)
BCR-ABL1
「1」のMajor
BCR-ABL1(mRNA定量(国際標準値))は、慢性骨髄
性白血病の診断補助及び治療効果のモニタリングを目的として、リアルタイムRT-PC
R法により測定した場合に限り算定できる。
(2)
「2」のMajor BCR-ABL1(mRNA定量)は、フィラデルフィア染色体陽
性急性リンパ性白血病の診断補助及び治療効果のモニタリングを目的として、リアルタイ
ムRT-PCR法により測定した場合に限り算定できる。
(3)
「3」のminor BCR-ABL mRNAは、フィラデルフィア染色体陽性急性リ
ンパ性白血病の診断補助及び治療効果のモニタリングを目的として、リアルタイムRT-
PCR法により測定した場合に限り算定できる。
D006-4
(1)
遺伝学的検査
遺伝学的検査は以下の遺伝子疾患が疑われる場合に行うものとし、原則として患者1人
につき1回に限り算定できる。ただし、2回以上実施する場合は、その医療上の必要性に
ついて診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ア
PCR法、DNAシーケンス法、FISH法又はサザンブロット法による場合に算定
できるもの
①
デュシェンヌ型筋ジストロフィー、ベッカー型筋ジストロフィー及び家族性アミロ
イドーシス
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