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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

一類感染症患者入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院

した場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(16)と同様であること。
A306
(1)

特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患入院医療管理料を算定する病室は、主として長期にわたり療養の必要な患者が

入院する病室であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病室への患者の移動は認めら
れるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(2)

特殊疾患入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特
殊疾患入院医療管理料に含まれ、別に算定できない。

(3)

特殊疾患入院医療管理料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧
人工呼吸器を使用した場合は、「注2」の加算を算定できる。

(4)

「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、「酸素及び窒素
の価格」(平成2年厚生省告示第 41 号)に定めるところによる。

(5)

「注3」重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の保険医療機
関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したもので
あり、入院前の保険医療機関において入退院支援加算3が算定された患者を、特殊疾患入
院医療管理料を算定する病床において受け入れた場合に入院初日に算定する。

(6)

「注4」に定める脳卒中を原因とする重度の意識障害によって当該病室に入院するもの、
「注6」に定める脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)及び「注7」に定める「J038」人工腎臓、「J03
8-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行
っている慢性腎臓病の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び
「注4」又は「注6」に規定する点数を算定する患者を除く。)については、「A101」
の療養病棟入院基本料における医療区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該
当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、「注4」及び「注6」については、当該
患者ごとに各医療区分に相当する所定点数を算定し、「注7」については、医療区分2に
相当する患者である場合に配置基準に応じて所定点数を算定する。その際、当該患者の疾
患及び状態の該当する医療区分の項目について、保険医療機関において診療録等に記録す
る。

(7)

平成 28 年3月 31 日時点で、継続して6か月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害によ
って特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者であって、引き続き同病
室に入院しているもの、令和4年3月 31 日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により特殊疾
患入院医療管理料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者、筋ジストロフ
ィー患者及び難病患者等を除く。)であって、引き続き同病棟に入院しているもの及び令
和6年3月 31 日時点で特殊疾患入院医療管理料を算定している病棟に入院している患者で
あって、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血
漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の意識障害者、
筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注4」又は「注6」に規定する点数を算定する
患者を除く。)であり、引き続き当該病棟に入院しているものについては、医療区分3に
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