診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (170 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(2)
当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師)
及び管理栄養士(以下「透析予防診療チーム」という。)が、(1)の患者に対し、日本
腎臓学会の「エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、
食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要
に応じて個別に実施した場合に算定する。
(3)
当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、慢性
腎臓病のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成するこ
と。
(4)
当該管理を実施する透析予防診療チームは、慢性腎臓病のリスク要因に関する評価結
果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に添付又
は記載すること。
(5)
同一月又は同一日においても、「注2」に規定するものを除き、第2章第1部の各区
分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導
管理料は併算定できる。
(6)
当該管理料を算定する場合は、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式 13 の 10 に基づ
き、1年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等について報告を行う
こと。
(7)
本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協
力の求めがある場合には、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。
(8)
「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。
(9)
「注3」に規定する点数を算定する場合には、以下の要件を満たすこと。
ア
透析予防診療チームが、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管
理を行う月において、(1)の患者に対し、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用し
て、日本腎臓学会の「エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン」等に基づき、患者
の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関す
る指導等を必要に応じて個別に実施する。なお、情報通信機器を用いた診療による計
画的な療養上の医学管理を行う月にあっては、医師又は当該医師の指示を受けた看護
師(又は保健師)若しくは管理栄養士による指導等について、各職種が当該月の別日
に指導等を実施した場合においても算定できる。
イ
当該指導等の実施に当たっては、透析予防診療チームは、事前に、対面による指導
と情報通信機器を用いた診療による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画
に基づいて指導を実施する。
ウ
透析予防診療チームは、情報通信機器を用いた診療により実施した指導内容、指導
実施時間等を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載する。
B001-2
(1)
小児科外来診療料
小児科外来診療料は、入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の全ての者を対象
とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診
療料により行うものとする。
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