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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定
する。
(2)

検査の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定

する。なお、時間外等の定義については、「A000」初診料の注7に規定する時間外加
算等における定義と同様であること。
(3)

同一患者に対して、同一日に2回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度

緊急の検体検査を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)も、1日につき1回
のみ算定する。
(4)

現に入院中の患者については算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受

診した患者に対し、検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合
は、この限りでない。
(5)

時 間外 緊急 院 内検 査加 算を 算定 する 場 合に おい ては 、「 A0 0 0」 初診 料の 注9 及び

「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
(6)

緊急の場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者について、通常

の診察のみでは的確な診断が困難であり、かつ、通常の検査体制が整うまで検査の実施を
見合わせることができないような場合をいう。
外来迅速検体検査加算
(1)

外来迅速検体検査加算については、当日当該保険医療機関で行われた検体検査について、

当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合
に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ 10 点を加算する。
(2)

以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には、その規定にかかわらず、実施

した検査項目数に相当する点数を加算する。
「D006」出血・凝固検査の注の場合
「D007」血液化学検査の注の場合
「D008」内分泌学的検査の注の場合
「D009」腫瘍マーカーの注2の場合


患者から1回に採取した血液等を用いて「D009」腫瘍マーカーの「3」の癌胎児
性抗原(CEA)と「9」のCA19-9を行った場合、検体検査実施料の請求「D00
9」腫瘍マーカーの「注2」の「イ」2項目となるが、外来迅速検体検査加算は、行っ
た検査項目数が2項目であることから、20 点を加算する。

(3)

同一患者に対して、同一日に2回以上、その都度迅速に検体検査を行った場合も、1日

につき5項目を限度に算定する。
(4)

「A002」外来診療料に含まれる検体検査とそれ以外の検体検査の双方について加算

する場合も、併せて5項目を限度とする。
(5)

現に入院中の患者については算定できない。ただし、外来を受診した患者に対し、迅速

に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は、この
限りでない。
D000
(1)

尿中一般物質定性半定量検査
検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半

定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。
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