診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (669 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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介護療養型老健施設の併設保険医療機関の医師が、当該介護療養型老健施設に入所中の
患者の緊急時に、当該介護療養型老健施設の医師の電話等による求めに応じ、夜間又は休日
に緊急に往診を行った場合に算定する。ただし、患者1人につき 1 日1回、1月につき4回
に限る。
(3)
患者の緊急時とは、次のいずれかの状態の患者に対して、当該介護療養型老健施設の医
師が、医師による直接の処置等が必要と判断し、かつ、やむを得ない理由で対応できない場
合のことをいう。
ア
意識障害又は昏睡
イ
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ
急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ
ショック
オ
重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
カ
その他薬物中毒等で重篤なもの
(4)
併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合には、往診を行った患者の状態、当該介
護療養型老健施設の医師の氏名及び往診を行った日時について診療録に記載するとともに、
診療報酬明細書の摘要欄に次の事項を記載すること。
ア
併設保険医療機関の保険医が往診を行った月に介護保険の緊急時施設療養費を算定した
場合はその日時
イ
2
対象患者が当該介護療養型老健施設の入所者である旨の記載
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
(1)
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行ってい
る場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2)
3
「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
施設入所者材料料
(1)
施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在
宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材
料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2)
在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3)
施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものである
こと。
4
その他の診療料
(1)
施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであ
ること。
(2)
「特掲診療料の施設基準等」第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによるこ
と。
(3)
算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医
療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、「特掲診療料の施設基準等」
第十六第二号に掲げる内服薬及び外用薬並びに同第三号に掲げる注射薬の費用は別に算定で
きる。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費
用については、第1章及び第2章の例により算定できるものであること。
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