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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (585 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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植込み型病変識別マーカーを用いて、経皮的にマーカー留置を行った場合は、気管支内視鏡
的放射線治療用マーカー留置術に準じて算定する。この際、マーカー代は所定点数に含まれ、
別に算定できない。
K509-4
(1)

気管支瘻孔閉鎖術

気管支瘻孔閉鎖術は、気管支用充填材を用いて気管支の瘻孔閉鎖を実施した場合に算定
する。

(2)

気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K510-2

光線力学療法

光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー
(波長 630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器
を用いて行った場合に限り算定できる。
K511
(1)

肺切除術、K517

肺縫縮術

刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心囊の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内
還納等の手術を併施した場合は、「K511」肺切除術の「2」により算定する。

(2)

肺切除と胸郭形成手術の併施は、「K511」肺切除術の「5」により算定する。

(3)

肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、「K511」肺切除術の「1」に準じて算
定する。

(4)

肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「K
936」自動縫合器加算の加算点数に 15 個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算
する。

K513

胸腔鏡下肺切除術

慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する治療的な胸腔鏡下肺切除術については「1」により
算定する。
K513-2

胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術

(1)

胸腔鏡下胸腺摘出術(重症筋無力症に対するものを除く)については本区分で算定する。

(2)

胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術については、本区分で算定する。

K514-3
(1)

移植用肺採取術(死体)(両側)

移植用肺採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定す
る脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において
算定する。

(2)

移植用肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肺採取を行う際の
採取前の採取対象肺の灌流、肺採取、採取肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要す
る人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肺採取を行う医師を
派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肺を搬送した場合における搬送に
要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定す
る。

(3)

部分肺を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関
それぞれにおいて算定する。

(4)

肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
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