診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (670 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1
併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
施設入所者共同指導料
(1)
施設入所者共同指導料は、介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する
病院である保険医療機関の医師(以下「担当医」という。)が、介護老人保健施設に赴き、
介護老人保健施設の医師と共同して、退所後の療養上必要な指導を行った場合に、1入所に
つき1回に限り算定できるものであること。
(2)
施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるもの
であること。
(3)
施設入所者共同指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施
設に入所予定の患者は算定の対象としないものであること。
(4)
施設入所者共同指導料を算定した場合は、初診料、再診料、外来診療料、退院時共同指
導料、往診料及び在宅患者訪問診療料は算定できないものであること。
(5)
施設入所者共同指導料を算定する場合においては、担当医は診療録に介護老人保健施設
において行った指導の要点を記入すること。
2
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
(1)
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行ってい
る場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2)
3
「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
施設入所者材料料
(1)
施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている
特定保険医療材料及び第2章第2部第2節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定する
ものであること。
(2)
在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3)
施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものである
こと。
4
その他の診療料
(1)
施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関以外の保険医療機関が算定できるの
は別紙のとおりであること。
(2)
「特掲診療料の施設基準等」第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによるこ
と。
(3)
算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医
療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、「特掲診療料の施設基準等」
第十六第二号に掲げる内服薬及び外用薬並びに同第三号に掲げる注射薬の費用は別に算定で
きる。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費
用については、第1章及び第2章の例により算定できるものであること。
(別紙)
(算定できるものについては「○」、算定できないものについては「×」)
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