診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (72 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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る。
ウ
感染制御チームは院内感染対策を目的とした職員の研修を行う。また院内感染に関す
るマニュアルを作成し、職員がそのマニュアルを遵守していることを巡回時に確認する。
エ
感染制御チームは緊急時に地域の医療機関同士が速やかに連携して各医療機関の対応
への支援がなされるよう、日常的な相互の協力関係を築く。なお、その際、感染対策向
上加算1の届出を行っている保険医療機関の感染制御チームが中心的な役割を担う。
オ
(3)
感染制御チームは保健所や地域の医師会と適切な連携体制を構築する。
「注2」に規定する指導強化加算は、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療
機関が感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は「A000」の「注 11」若しくは
「A001」の「注 15」外来感染対策向上加算を算定する他の保険医療機関に対し、院内
感染対策等に係る助言を行っている場合に算定する。
(4)
「注3」に規定する連携強化加算は、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届
出を行っている保険医療機関が、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関に
対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。
(5)
「注4」に規定するサーベイランス強化加算は、感染対策向上加算2又は感染対策向上
加算3を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対
策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加
している場合に算定する。
(6)
「注5」に規定する抗菌薬適正使用体制加算は、感染対策向上加算を算定する保険医療
機関が、抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、入院中の患
者以外の患者に使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以
上又は当該サーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位 30%以内である場合
に算定する。
A234-3
(1)
患者サポート体制充実加算
患者サポート体制充実加算は、医療従事者と患者との対話を促進するため、患者又はそ
の家族等(以下この項において「患者等」という。)に対する支援体制を評価したもので
あり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日
に算定する。
(2)
当該保険医療機関に相談支援窓口を設置し、患者等からの疾病に関する医学的な質問並
びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について懇切丁寧に対応すること。
(3)
医療従事者と患者等との良好な関係を築くため、患者支援体制が整備されていること。
(4)
「A232」がん拠点病院加算を算定している場合は算定できない。
A234-4
(1)
重症患者初期支援充実加算
重症患者初期支援充実加算は、集中治療領域において、患者の治療に直接関わらない専
任の担当者(以下「入院時重症患者対応メディエーター」という。)が、特に重篤な状態
の患者の治療を行う医師・看護師等の他職種とともに、当該患者及びその家族等に対して、
治療方針・内容等の理解及び意向の表明を支援する体制を評価したものであり、当該保険
医療機関に入院している患者について、入院した日から起算して3日を限度として算定で
きる。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる治療室に入院
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